不登校に「介護休業」が使えるケースもあります

子育て・教育

4月は新学期ですね。
昨年10月のニュースでも報道されていました
「不登校の小中学生 過去最多34万人余に 11年連続で増加 」

新しい学校生活の始まりに不安を感じる方もいらっしゃると思います。
もし学校へ行けなくなってしまったら、仕事に支障が出てしまう。
どうしたら良いのかと心配になりますよね。

不登校の場合に、介護休暇や介護休業が使えるケースがあります。
2/7朝日新聞の記事では
~不登校、使えた介護休業 最長93日間、「社会資源につなぐ時間」に~
と取り上げられていました。この中で社労士の水城先生による
「子どもの状態が、国が示す基準にあてはまれば、不登校にも使える可能性はある」
コメントもあります。

この「国の示す基準」は介護休業の対象となる 「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」ですが今後変更が予定され、対象範囲が広がります。

そこに、不登校の状態にある対象家族が該当するかの判断基準が載っています。
ポイントは文面の最後に「個々の事情に応じた適切な制度運用がなされるよう留意すべき」とあることです。

社員が取得しやすくなるよう見直されている部分であり、職場に相談するときにはここがかなりキモになるかなと。
個々の事情はさまざまですが、まずは状況を伝えて必要な手続きを踏み、職場で運用されているケースがあることを知っておくのも重要だと思います。

子育ては長期戦。育児期だけでなく、学校生活を送る間もサポートが必要なんですよね。
決して一人では悩まずに、周りの方に相談しながら何か方法がないか。
使える制度がないか?も考えてみてくださいね。

詳細を知りたい方は、厚労省のHPに下記の書類が掲載されていますのでご覧ください。
*介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書