働く女性のあなたに知ってほしい 育児・介護休業法の10月改正で変わること

社労士の視点

2025年10月からの育児・介護休業法改正に関して、質問をいただくことが増えています。
そこで、働く女性のみなさんに影響が大きいポイントを5つにまとめてみました。

制度が変わると分かりづらいことも多いですよね。
今回は女性のライフステージに関わること。結婚や出産、子育て、介護に関わる内容です。
気になる方は、後から「知らなかった…」とならないようチェックしてみてくださいね。

1. 子の看護休暇がパワーアップします

  • 「子の看護等休暇」に名前が変わっています。この等が入ったのがポイント。
  • 対象の子の年齢が伸びました。
    今までは小学校に入るまで→今回から小学校3年生修了まで使えるようになりました。
    低学年のうちは、ケガや病気も多いのでこの時期まであると安心ですね。
  • 使える理由も増えています。
    病気やケガ、予防接種のほかに、学級閉鎖や入園・入学・卒園式でも休めるようになっています。
    お子さんの側についていてあげたいとき、大事な晴れ舞台のときも休みやすくなりますね。
  • 入社してすぐでも休みが取れるようになりました。
    (一定の条件があるので、このあたりは職場に聞いてみてくださいね)

2. 残業が免除になる期間が長くなります

  • 残業を免除してもらえる期間が、今までの「3歳未満の子」から「小学校就学前の子」を育てる労働者までになりました。

3. テレワークがしやすくなります

  • 3歳未満の子を育てている人は、短時間勤務の代替措置としてテレワークが選べるようになります。
  • 要介護の家族がいる人も、テレワークができるよう会社が努力することになっています。

   通院の付き添いなどと仕事の両立がしやすくなるケースもあります。
   ※これは会社に聴いてみてくださいね。(会社が努力することになっています)

4. 3歳〜小学校就学前の子がいる人への柔軟な働き方

  • 会社が5つの制度から2つ以上を用意することになりました。

    ①始業時刻の変更
    ②テレワーク等(10日以上/月)
    ③短時間勤務
    ④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
    ⑤短時間勤務制度

   あなたは会社が用意した制度の中から1つを選んで使えるようになります。

5. 会社があなたに情報提供する義務が増えます

  • 妊娠・出産を申し出た時と、子どもが3歳になるまでの適切な時期に、会社はあなたの仕事と育児の両立の意向を個別に聞いて、配慮する義務があります。
       例:勤務時間、勤務地、業務量などを相談できるなど
  • 子どもが3歳になるまでの適切な時期に会社が用意した柔軟な働き方の制度について、個別にお知らせします。
    利用するかどうか意向を確認する義務もあります。
  • 介護に直面した時も、会社が介護休業制度などについて個別に教えてくれて、意向を確認する義務があります。

  これはどの制度を使うか、使うのを控えさせるような確認はしないことになっています。
  でも、いきなり聞かれても「どう話せば良いか悩んでしまう」という場合もありますよね。
  それはまた別の機会にお伝えできればと思っています。

 もっと詳しく知りたい場合は、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。