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2025年10月から、新しい雇用保険の制度として「教育訓練休暇給付金」がスタートしています。
「リスキリング」という言葉をよく耳にするようになりましたよね。
この制度は、中小企業の経営者の皆様にとっても、優秀な人材を育てるために役立つ制度です。
社労士として、この制度のポイントを「等身大」の視点で分かりやすく整理しました。
教育訓練休暇給付金ってなに?
一言でいうと、「従業員が自発的に『学びたい!』と思ったときに、会社を辞めずに長期間(30日以上)休みを取って、その間の生活費を雇用保険がサポートしてくれる」制度です。
会社側としては、休暇期間中の給与を支払う必要はありません。従業員は仕事を離れて勉強に専念でき、会社は人件費を抑えながら、スキルアップした従業員の復帰を待つことができます。
対象となる従業員のルール
この給付金をもらうには、従業員側にいくつかの条件があります。
• 雇用保険に合計5年以上入っていること
ベテランや中堅社員が対象になりやすい設定です。
• 直近2年間に12ヶ月以上の加入期間があること
休暇の直前までしっかり働いていることが求められます。
• 自発的な学びであること
会社からの「業務命令」で受ける研修には使えません。あくまで本人が「これを学びたい」と希望し、会社が認めた場合に対象となります。
会社が準備しておくべきこと(ここが重要です!)
「いい制度だな、うちでも使おう」と思っても、すぐに使えるわけではありません。
以下の準備が必要です。チェックしてみてくださいね。
1. 就業規則への規定
会社に「教育訓練休暇制度」があることが大前提です。規則に書かれていないと、従業員は申請すらできません。
2. 体制の整備
30日以上の長期休暇になるため、その間の業務を誰がカバーするか、代わりの人をどうするかといった社内の調整が必要です。
3. 書類の発行
申請自体は従業員本人がハローワークで行いますが、会社は「休暇を認めました」という証明書や、賃金を証明する書類を作成する必要があります。
知っておきたい注意点
とても魅力的な制度ですが、注意点もあります。
• 雇用保険のカウントが「リセット」される
この給付金をもらうと、それまでの雇用保険の加入期間が一度ゼロになります。
もし休暇後にすぐ退職してしまった場合、失業保険がもらえない、あるいは日数が減るといったリスクがあるため、従業員には事前にしっかり説明しておく必要があります。
• 休暇中の出勤はNG
勉強に専念するための休みなので、休暇中に会社に来て仕事をさせることは認められません。
まとめ
この制度は、人手不足に悩む中小企業こそ、「うちの会社は社員の学びを応援する会社だ」というメッセージを発信し、離職防止や採用力強化につなげるチャンスです。
まずは、自社の就業規則を見直すところから始めてみませんか。
💡取り組むための3つのヒント
• まずは就業規則を確認しましょう
就業規則に「教育訓練休暇」の規定がないと制度を使えません。
厚生労働省の規定例などを参考に、まずは一行、ルールを追加することから始めましょう。
• 「どんなスキルを身につけてほしいか」を話し合いましょう
業務命令ではなく、本人の「学びたい」と会社の「期待」が一致すれば最高ですね。
面談の際などに、この制度の話をきっかけにキャリアプランを相談してみましょう。
• ハローワークを味方につけましょう
制度の詳細や手続きで不安なことがあれば、事前に管轄のハローワークへ相談に行くのが一番の近道です。書類のひな形なども教えてもらえますよ。
※出典にない情報ですが、具体的な規則の変更については、信頼できる社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

